ユニット型特養12月とお正月の勤務表

まずは12月の勤務表

勤務日数 19日
早番  7回
日勤  1回
遅番  8回
夜勤  3回
入浴介助のある日 9日
休日12日(うち夜勤明けが 3日)

12月は人手不足で日勤がいない日が31日のうち16日もある。
月の半分以上が介護員マイナス1名

こんなにヒドイのは初めてだ。

もうシフトが組めていない。


介護員不足で入浴できない
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介護員が1名いないと、早出、残業で対応するしかないのだが(ケアマネや相談員、看護師はうちの施設の場合ヘルプには入らない。介護員のみで対応)、まず入浴ができない。

うちの施設のユニット型の場合、早番1名、日勤1名で、午前中に日勤者が入浴介助。

午後は出勤してきた遅番1名が入浴介助を行う。

日勤者がいないので、午前中の入浴ができず、午後に回すか、次の日に回すことになる。

早番は15時半には勤務が終わるので、遅番はそれまでに入浴を終わらせ、自分の休憩時間(1時間)も消化しなければ、休憩を代わってもらえる職員がいなくなる。

遅番の出勤時間は13時。

15時半までに1時間休憩を取ると考えると、残された1時間半で入浴(個浴)を終わらせなければならない。

機械浴ならまだしも、個浴で使うのは大きさ的には普通の浴槽だ。しかもリフトで釣り上げたりする場合もある。

ユニット型の場合、浴室への送り迎えから衣類の脱着も含め、すべてを介護員1名で行う。

そうすると1時間半で4人入れられればいい方だ。4人だと1人あたり約22分。5人だと18分。

試しに22分だとどういう配分になるか試算してみよう。
(実際には個人差があるのでこうはならない。22分を無理矢理配分してみただけだ)

浴室への誘導1分、服を脱ぐのに1分、洗髪に2分、洗体に2分、入浴3分、リフトの操作に合計3分、体を拭くのに1分、髪を乾かすのに2分、服を着るのに4分、保湿剤などの塗布に2分、リビングへ送り届けるのに1分。これでだいたい22分。

これでもギリギリなのだが、途中でトイレに行きたいと言われたり、入浴拒否で介護員が説得していたりしたら、5分くらいすぐに経ってしまう。

浴室での便失禁もある。

上のは試算だが、実際はこれに後片付けや浴槽の掃除、介護員の着替える時間も加わる。

よほど介護員の要領がよくないと時間内には終われない。

入浴が押してしまうと、必然的に早番は帰れないので残業するしかない。

そこでうちのリーダーが言い出した指示は「入浴できないなら清拭でいいよ」というものだった。


ユニットケアとは何か
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清拭というのは、ベッド上で衣類を着替え、お湯で温めたタオルで体を拭いて清潔を保つ行為だ。

特養は「1週間に2回以上の入浴」が義務付けられており、そこにはこうある。

「第十三条 2 指定介護老人福祉施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない」
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十九号)

「入浴または清拭」とあるので、清拭でもいいというのだ。

入浴介助しながら他の高齢者のトイレ誘導はできないが、清拭なら、オムツ交換と同じように、早番1人でも、遅番1人でも対応できる。ベッド上なら待っていてもらう間に溺れる心配はない。

しかし現場の介護員からは「それは違うんじゃないの」と不満が噴出した。

体調が悪いわけでもない。
人手不足で入浴できないから、ベッド上で清拭。

どこがユニットケアだと自分も思う。

高齢者の数を限定して、これまでの大規模施設のような集団ケアではなく、個別ケアを目指したユニットケア。

いちユニットの人数を定員10名までと規模を縮小したのは良かったが、介護員の数まで縮小してしまったため、結果、ミニチュアの集団ケアが出現しただけになってしまった。

事務所はこの状態でも年末年始の休みに入るので、介護員の補充は見込めない。

もっとのんびり入浴を楽しんでもらいたいのに、それが叶わない日が続く。

入浴介助のある日が苦痛でしょうがない。


年末年始の勤務表

介護職に年末年始はない。

お正月どころか、ゴールデンウィークもお盆も関係ない。

今年は元旦から早番勤務だ。

初日の出は出勤途中の車の中から眺めることになるだろう。

いつもと変わらない日常。

違うのは、施設の玄関のお正月飾りと食事のメニューがお正月っぽいくらいだろうか。

ちなみに1月2日から、もう日勤のいないシフトが組まれている。






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