介護保険負担限度額認定制度について
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2021年8月から「介護保険負担限度額認定制度」の認定基準が見直された。

これは特別養護老人ホーム(特養)など、介護保険施設を利用する際に受けられる軽減制度で、収入や預貯金などの資産に応じて、つまり収入や預貯金などが少ない低所得者向けに、食費と居住費の負担を国が補助する、一種のセーフティネットだ。

似たような制度に「高額療養費制度」がある。

これがより厳しくなった。
ざっくりいうと、国はお金がないので、より貧乏な人しか助けません、ということらしい。

基本事項のおさらい
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① 介護保険施設とは?
介護保険が適用される公的介護施設のこと。以下の3つがある。

・特別養護老人ホーム(特養)
・介護老人保健施設(老健)
・介護療養型医療施設(療養病床、介護医療院)

在宅でこれらの施設のショートステイ(短期入所)を利用している人も「介護保険負担限度額認定制度」を利用できる。
(有料老人ホームや小規模多機能施設、グループホームなどは「介護保険負担限度額認定制度」の対象外)

② 食費、居住費は全額自己負担
特養での食費、居住費は介護保険が適用されないので、全額自己負担になっている。
以前は食費、居住費も介護保険の給付対象だったのだが、2005年(平成17年)の介護保険制度改定で介護保険対象外となってしまった。

よく勘違いされる、特養は介護保険が使えるので自己負担は1割〜3割で済む、というのはあくまで介護サービス料金だけであり、食費や居住費、日用品などの費用は含まれない。特養の場合は、入浴介助、排泄介助、食事介助などが介護サービスに該当する。

③ 介護保険負担限度額認定は市区町村が行う
食費や居住費の軽減を受けるには、住んでいる市区町村に申請し「負担限度額認定証」の交付を受ける必要がある。この認定証を施設に提示し、限度額を施設に支払う。

限度額は収入や預貯金など資産の額によりいくつか段階が分かれている。
生活保護受給者などは第1段階に分類され、多床室なら居住費0円、食費も1日300円の負担で済む。


2021年8月からの変更点
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介護保険負担限度額認定には4つの段階があり、それぞれ限度額が違う。
収入や預貯金などの資産が少ない人の方が、限度額(自己負担分)は少ない。
今回、その資産の部分がより細分化され、限度額も変更になった。



【変更前】(第1段階の人が一番負担が少ない)

 第1段階 生活保護受給者。世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者。  

 第2段階 世帯全員が住民税非課税で「本人の合計所得金額+公的年金等収入金額」=年額80万円以下


 第3段階 世帯全員が住民税非課税で、第1段階、第2段階に該当しない人。


 第4段階(減額なし)住民税課税対象世帯で、預貯金が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以上の人。


 
【変更後】(第3段階が細分化され、一律だった預貯金の金額が(赤字 )の部分に変化)

 第1段階 生活保護受給者。世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者(預貯金が単身1,000万円、夫婦で2,000万円以下) 

 第2段階 世帯全員が住民税非課税で「本人の合計所得金額+公的年金等収入金額」=年額80万円以下(預貯金が単身650万円、夫婦で1,650万円以下)

第3段階① 世帯全員が住民税非課税で「本人の合計所得金額+公的年金等収入金額」=年額80万円超~120万円以下(預貯金が単身550万円、夫婦で1,550万円以下)

第3段階② 世帯全員が住民税非課税で「本人の合計所得金額+公的年金等収入金額」=年額120万円超(預貯金が単身500万円、夫婦で1,500万円以下)

第4段階(減額なし)上記以外の人。



第1段階に変更はないが、他の各段階は収入の面に加え、預貯金の金額がより厳しい条件に変更された。


各段階ごとの食費負担限度額

【変更前】
第1段階   300円/日額
第2段階   390円/日額
第3段階   650円/日額
第4段階  1,392円/日額(基準費用額)*具体的な負担額は施設の基準による


【変更後】
第1段階   300円/日額 (ショートステイ 300円)
第2段階   390円/日額 (ショートステイ 600円
第3段階①  650円/日額 (ショートステイ 1,000円
第3段階② 1,360円/日額 (ショートステイ 1,300円
第4段階  1,445
円/日額 (ショートステイ 1,445円 (基準費用額)*具体的な負担額は施設の基準による


このように、2021年8月から、収入や預貯金額などの資産が細分化され、負担が増えることになった。

ここまで負担が増えるとは・・
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例えば、特養で介護保険負担限度額認定を受けていて、亡くなった夫の遺族年金が年120万円(月10万円)を少し超える要介護度3の入居者がいたとする(預貯金はほぼなし)

7月までは第3段階なので食費は1日650円、居住費は1日1,310円(ユニット型個室)、1ヶ月31日で6万円少しの負担。介護サービス料金は1割負担で1日780円ほどなので、日用品などを含めても8万円〜9万円くらい。何とか年金内(月10万円)で暮らせていた。
これが8月からは第3段階②になるので、食費は1日1,360円、居住費は変わらず1日1,310円、1ヶ月31日で82,770円になり、食費だけで1万8千円ほど負担が増える。介護サービス料金31日分、約2万4,000円(1割負担)に日用品などを入れると月10万円の年金では暮らせない。

まぁ、これはわざとギリギリの例を出しているのだが、今回の変更でギリギリの線に引っかかって負担が増える人はいるはずだ。

月2万円近い負担増は、特養で多くの家族と接してきた経験からしたら、かなり厳しい金額に思える。

しかし、この負担増の流れは今後も続いていくだろう。

75歳以上の高齢者が人口に占める割合は、2055年に25%を超える
4人に1人が75歳以上となるのだ。
消費税の増税がどれほど効果があったのかはわからないが、介護保険料も消費税も上がり続ける未来しか今は見えない。

費用の安い特養でさえ、費用負担は家族に重くのしかかる。





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補足事項

公的年金等とは課税年金(国民年金、厚生年金、共済年金など)と、非課税年金=障害年金、遺族年金(寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含む)のこと。 

ここでいう預貯金には以下のものが含まれる
*負債(借入金、住宅ローンなど)は預貯金から差し引いて計算
・預貯金(普通・定期)
・有価証券(株式、国債、地方債、社債など)
・金、銀(積立て購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
・投資信託
・現金

預貯金に含まれないもの
・生命保険
・自動車
・腕時計、宝石などの時価評価額の把握が難しい貴金属
・絵画
・骨董品
・家財など